新スプリアス規格(新技適)の適用は延期へ
2021年06月24日(木)
2020年10月6日の投稿しました「新スプリアス規格(新技適)の目的とその影響について」の記事におきまして、新スプリアス規格に適合した無線機器の使用が2022年12月1日より義務化される事を紹介しましたが、昨年から蔓延しているコロナウィルスの影響による経済活動の低迷から、移行に遅れが出る事を想定して適用が順延となりました。無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申(総務省の報道資料)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000130.html
移行期限の延長についての意見(パブリックコメント)募集
どう言う事か簡略して説明すると、令和3年3月27日~4月26日の間に総務省総合通信基盤局電波政策課から「新スプリアス規格への移行期限の延長」の題目で意見募集が行われ、提出された数々の意見と電波監理審議会からの答申を反映して適用の延長が決定し、関係省令の改正となります。
意見の内容や詳細については、総務省の報道資料の方に記載がございますのでご参照下さい。
移行期限を延長するため条件
移行期限の延長については、本文中で、”経過処置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする”と言う言葉で延長となる旨を表現されています。ただし、この延長を適用するにあたり ”新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける” の条件が設けられています。
移行期限を延長の影響
期限が延長された事により本来は、2022年11月30日迄しか使用ができない事になっていた旧技適の無線機器の全てが「当分の間」使用が可能となります。
これは機器を利用する側にとってはメリットである反面、ビジネス的に買い替え需要による特需を狙っていた無線機器業界にとっては痛い決定と言えます。
「当分の間」とは言えど必ず移行しなければならない時がいつか来ますので、新スプリアス規格(新技適)に適合した無線機器の準備は進めておきましょう。
以上です。
新技適の取得に関しますご相談は、弊社までご相談下さい。(高周波回路設計・開発サービス)